「酒気残り運転」も違反です。運転前日の深酒に注意しましょう
睡眠を十分とり時間が経ったとしても、前日に飲酒の事実があり事故を起こせば飲酒事故として罰せられる可能性があります。自分では時間が経ち、アルコールは抜けたと思っていても飲酒量によっては簡単には抜けません。
アルコール検査で呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出されれば、酒気帯び運転の事故として処罰されます。
個人差はありますが、一般的にビール(アルコール5%)500ml缶の量でアルコールが分解されるまで4~5時間かかると言われています。2缶の量では倍の8~10時間かかります。ワイン(200ml)でも4~5時間近くかかると言われています。
運転前日の飲み過ぎには十分注意が必要です。
飲酒運転に関わった人も同じように罰則を受けることになります
飲酒運転はその本人だけではなく、同乗者や酒類提供者も罰せられます。また、車両を提供した人は飲酒運転と同程度の重い罰則が下される可能性があります。
運転することを認識している場合は「飲酒をさせない」飲酒を認識している場合は「運転させない」この意思を徹底しましょう。
飲酒運転をした本人に対する罰則 | |
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酒気帯び運転をした場合 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒酔い運転をした場合 |
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
関係した人に対する罰則 | ||
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運転者が酒気帯び運転をした場合 |
運転者が酒酔い運転をした場合 |
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車両を提供した人 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
同乗者と酒類を提供した人 |
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
自転車も罰則の対象になります
自転車も道路交通法上「軽車両」という車両扱いになるため、自転車で飲酒運転をすると処罰の対象になります。 自転車は気軽に乗れる便利な乗り物ですが、人身事故は多数発生しています。ましてや飲酒状態で運転すれば加害者にも被害者にもなってしまう可能性が高くなります。「飲んだら乗るな」は自転車も同じです。
自転車飲酒運転罰則 |
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔いの場合) |